税制上の優遇措置
各法令で規定された工場適地・農工地区・過疎地域・半島地域については、税制上の優遇措置を受けることができます。
国税 | 【特定事業用資産の買換特例】 一定の地域内にある土地等、建物、機械装置等を譲渡し、その事業年度内において、土地等、建物、機械設備等を取得した場合、圧縮記帳による課税の特例が認められます。(租税特別措置法第65条の7) 【工業用機械等の特別償却】 対象地域で工場を新増設し、一定の要件を満たす工場用建物、機械装置等を取得した場合、初年度には普通償却のほかに特別償却が認められます。
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県税 | 【課税免除】 対象税目:事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)を課税免除(事業税及び固定資産税は3箇年度)します。 対象設備:製造業等の用に供する設備のうち、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの 【不均一課税】 対象税目:事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)を不均一課税(事業税及び固定資産税は3箇年度)します。 【税の軽減割合(通常との比較)】 事業税(3箇年度)1/2→3/4→7/8 不動産取得税 1/10 固定資産税(3箇年度)1/10→1/4→1/2 対象設備:製造業等の用に供する設備のうち、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備取得価額の合計額が以下のもの ・資本金1,000万円以下の法人 ⇒ 取得価格500万円以上 ・1,000万円超~5,000万円以下の法人 ⇒ 取得価格1,000万円以上 ・5,000万円超の法人 ⇒ 取得価格2,000万円以上 ・個人 ⇒ 取得価格500万円以上 |
市町村税 | 市町村の条例によります。 固定資産税の3年間課税免除→農村地域工業等導入地区が対象 固定資産税の3年間不均一課税→半島振興対策実施地域が対象 奨励金の交付 ※ 適用に当たっては、業種などの制限があります。 |